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2026.05.21

個人事業主のレンタカー代は経費で落ちる?勘定科目・按分・確定申告の書き方を解説

個人事業主のレンタカー代は経費で落ちる?勘定科目・按分・確定申告の書き方を解説

― この記事の結論 ―

個人事業主・小規模法人のレンタカー代は、事業で使った分は経費にできます。勘定科目は用途で「旅費交通費」か「車両費」を選び、プライベートと兼用した場合は事業利用割合で按分します。確定申告では決算書・収支内訳書の経費欄に記入します。この記事は、その判断から記入までを実務目線でまとめた個人事業主向けガイドです。

この記事でわかること

そもそも個人事業主のレンタカー代が経費になる理由と基本ルール

経費にできる/できないを自分のケースで判定するフロー

「旅費交通費」と「車両費」の使い分け(利用シーン別早見表)

プライベート兼用時の按分の考え方と具体的な計算方法

確定申告(青色・白色)での記入手順と仕訳例

想定読了時間:約8分

目次

1. レンタカー代は経費になる?個人事業主の基本ルール

結論からお伝えすると、事業のために使ったレンタカー代は、個人事業主でも経費に計上できます。出張先での移動、商談やお客様訪問、商品や機材の運搬など、売上を生むための車の利用は事業の必要経費にあたります。

ここでまず、3つの用語を整理しておきます。確定申告の場面でつまずきやすいポイントです。

経費(必要経費)とは

事業の売上を得るために直接かかった支出のこと。経費にできれば、その分だけ課税対象の所得が減ります。

家事按分(あんぶん)とは

事業とプライベートの両方で使った支出を、事業で使った割合に応じて分けること。レンタカーを私用でも使った場合に必要です。

マンスリーレンタカーとは

1か月単位で借りる長期レンタルのこと。日本レンタリース神奈川(NRK)では、神奈川県を中心に長期・マンスリーのレンタカーを法人・個人事業主の方へご提供しています。

ポイントは「事業で使ったかどうか」です。レンタカーという借り方そのものが経費を否定されることはありません。むしろレンタカーは、料金に保険・自動車税・車検費用などが含まれ、支払った金額がそのまま記録に残るため、経費処理がシンプルになりやすいのが特徴です。

NRKでは、確定申告で経費計上しやすいよう、利用日・利用期間・金額が明記された書類をお渡しする体制で、個人事業主・小規模法人のお客様のレンタカー利用に対応しています。

2. レンタカー代を経費にできる条件とは?(判定フロー)

経費にできるかどうかは、次のフローで判定できます。ご自身のレンタカー利用がどこに当てはまるか、上から順に確認してください。

Q1. そのレンタカーは事業(仕事)のために使いましたか?
いいえ

完全に私用なら経費にできません。ここで判定は終了です。

はい

↓ Q2へ進みます。

Q2. プライベートでも、その車を使いましたか?
いいえ(事業のみ)

全額を経費に計上できます。按分は不要です。

はい(兼用)

事業利用分のみ按分して経費に。計算方法は第4章で解説します。

判断に迷いやすいのが「兼用」のケースです。NRKでは、出張用の短期から事業専用のマンスリー利用まで対応しているため、「この期間は事業専用」と分けて借りれば按分計算自体を不要にできる、という借り方もご提案しています。

3. 勘定科目は?「旅費交通費」と「車両費」の使い分け

レンタカー代の勘定科目は、法律で1つに決まっているわけではありません。利用の目的に合った科目を選び、毎回同じ基準で記帳すること(継続性)が大切です。代表的な選び方を早見表にまとめました。

利用シーン おすすめ勘定科目 考え方のポイント
出張先での移動・スポット利用 旅費交通費 移動手段としての一時利用。電車・タクシー代と同じ扱いが分かりやすい
営業まわり・現場移動での反復利用 車両費 または 旅費交通費 車の利用が業務の中心なら「車両費」でまとめると管理しやすい
マンスリーなど長期での事業利用 車両費 または 賃借料 毎月発生する固定的な費用。継続的な賃借として整理できる
商品・機材の運搬がメイン 車両費 または 荷造運賃 運搬目的が明確なら荷造運賃に含める考え方もある

※「車両費」は青色申告決算書・収支内訳書にあらかじめ印字された科目ではありません。空欄に自分で科目名を記入して使います。

どの科目でも、適切に経費計上できていれば税額への影響は基本的に同じです。大切なのは一度決めた科目を年度の途中で変えないこと。ガソリン代・ETC料金・駐車場代も、レンタカー代と同じ科目にそろえると帳簿が見やすくなります。

注意

勘定科目の最終的な判断は、事業の実態や帳簿全体との整合性によって変わります。判断に迷う場合は、顧問税理士や所轄の税務署にご確認ください。

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4. プライベート兼用時の「按分」の考え方と計算方法

レンタカーをプライベートでも使った場合は、事業で使った割合だけを経費にします。これが家事按分です。按分の割合は、合理的な基準で決め、その根拠を残しておく必要があります。

按分の基準には、主に次の2つがあります。

基準A:利用日数で分ける

レンタカーを借りた期間のうち、事業で使った日数の割合で計算。短期・マンスリー利用と相性がよい基準です。

基準B:走行距離で分ける

総走行距離のうち、事業の移動距離の割合で計算。1日のなかで仕事と私用が混ざる場合に向いています。

ここでは、分かりやすい「利用日数で按分」の具体例を見てみましょう。マンスリーレンタカーを1か月(30日)借り、そのうち事業で18日、私用で12日使ったケースです。

― 按分計算シミュレーション ―
18
事業で
使った日数
30
借りた
合計日数
60%
事業利用
割合

レンタカー代が 90,000円 の場合
90,000円 × 60% = 54,000円 を経費に計上

※金額は計算例です。実際の料金は利用クラス・期間で異なります。最新の料金感はNRKの料金ページをご確認ください。

残りの36,000円は私用分なので経費にはできません。按分で大切なのは、「なぜその割合になったのか」を説明できる記録を残すことです。業務で使った日をカレンダーや業務日報に控えておけば、根拠として十分機能します。

NRKでは、按分の手間をなくしたい個人事業主の方に、事業で使う期間だけを切り出して借りる使い方をおすすめしています。事業専用で借りれば、その期間のレンタカー代は全額が経費となり、計算も記録もシンプルになります。

5. 確定申告での具体的な書き方(青色申告・白色申告)

経費にする金額が決まったら、確定申告書類に記入します。手順は4ステップです。青色申告でも白色申告でも、考え方は同じです。

1

日々の取引を帳簿に記帳する

レンタカー代を支払うたびに帳簿へ記録します。事業用の財布から払えば現金、私用の財布から払った場合は「事業主借」で処理します。

2

兼用の場合は按分して経費額を確定する

第4章の方法で事業利用分を計算します。事業専用で借りた分は按分不要で、全額が経費です。

3

決算書・収支内訳書の経費欄に記入する

青色申告なら「青色申告決算書」、白色申告なら「収支内訳書」の経費欄へ。「旅費交通費」の行に記入するか、空欄に「車両費」と科目名を書いて金額を入れます。

4

領収書・契約書を保管する

レンタカーの領収書・契約書・利用明細は、申告後も原則7年間(白色は5年間)保管します。提出は不要ですが、求められたときに提示できる状態にしておきます。

参考に、私用の財布からレンタカー代30,000円を支払い、事業按分90%(=27,000円)を経費にする場合の仕訳例です。

仕訳例(事業利用分のみ計上)
旅費交通費 27,000円

事業主借 27,000円

※残り3,000円(私用分)は記帳しません。事業用口座から支払った場合は貸方を「普通預金」等にします。

注意

帳簿の付け方や保管年数は、申告方式や事業の状況によって細かな違いがあります。具体的な記入は、国税庁の手引きや顧問税理士の指示に従ってください。

6. 経費面でレンタカーが「購入・カーリース」より有利なケース

事業で車が必要なとき、選択肢は「購入」「カーリース」「レンタカー」の3つです。経費処理のしやすさという点では、それぞれ次のような違いがあります。

比較項目 車を購入 カーリース レンタカー
経費計上の方法 減価償却で数年に分割 月額を毎月計上 利用した期にまとめて計上
資産計上の要否 必要(固定資産) 原則不要 不要
税金・保険・車検 自分で管理・別計上 月額に含む場合が多い 料金に含まれる
短期・スポット利用 不向き 不向き(年単位契約) 得意(1日〜OK)
経理のシンプルさ △ やや手間 ◎ シンプル

表のとおり、レンタカーは支払った金額がそのまま利用した期の経費になり、減価償却や資産計上の手続きが不要です。とくに「使う時期が読みにくい」「年単位の契約は重い」という個人事業主にとって、経理の負担が軽いのは大きなメリットです。

10万円
購入は10万円以上で
原則減価償却が必要
全額
レンタカーは利用した
期にまとめて経費化
7
領収書類の保管期間
(青色申告の場合)

NRKでは、神奈川県を中心に、1日単位の短期から1か月以上のマンスリー・長期まで幅広いプランをご用意しています。「繁忙期だけ」「特定プロジェクトの期間だけ」といった事業の波に合わせた借り方ができ、経費も使った分だけシンプルに計上できます。

7. 経費が否認されないための注意点

レンタカー代を経費にするうえで、押さえておきたい注意点を3つにまとめました。いずれも「事業利用であることを後から説明できるか」がポイントです。

注意 01

事業利用の記録を必ず残す

いつ・どこへ・何の目的で使ったかを、業務日報やカレンダーに残しておきます。記録がないと、税務調査の際に事業利用と認められない場合があります。

注意 02

按分割合は一貫した基準で決める

「今回だけ事業100%」のように都合よく割合を変えると、説明がつきません。日数か走行距離か、基準を決めたら同じ考え方で通します。

注意 03

関連費用も同じ基準でそろえる

ガソリン代・ETC料金・駐車場代・コインパーキング代も、レンタカー代と同じ按分基準で処理します。レンタカー代だけ按分し、ガソリン代は全額、という不整合は避けます。

経費計上の最終的な可否や割合の妥当性は、事業の実態によって個別に判断されます。判断に迷う点は税理士・所轄税務署にご確認ください。なおNRKでは、利用日・期間・金額が分かる書類をお渡しし、お客様が記録を残しやすい形でレンタカーをご提供しています。

8. よくある質問(FAQ)

Q
個人事業主のレンタカー代は経費になりますか?

事業のために使ったレンタカー代は、個人事業主でも経費に計上できます。私用と兼用した場合は、事業で使った割合だけを按分して計上します。完全な私用利用分は経費にできません。
Q
レンタカー代の勘定科目は「旅費交通費」と「車両費」のどちらですか?

どちらでなければならないという法律上の決まりはなく、利用目的で選びます。出張先での移動など一時的な利用は「旅費交通費」、車の利用が業務の中心なら「車両費」が分かりやすい区分です。一度決めた科目は年度内で統一します。
Q
プライベートでも使うレンタカーは経費にできますか?

できます。事業利用分だけを按分して経費に計上します。たとえば30日借りて事業利用が18日なら、レンタカー代の60%が経費の対象になります。残りの私用分は経費にできません。
Q
按分の割合はどう決めればいいですか?

事業で使った日数の割合、または走行距離の割合で決めるのが一般的です。大切なのは根拠を残すことで、業務日報やカレンダーに事業利用日を記録しておけば、按分の説明資料になります。
Q
レンタカーの領収書以外に保管すべき書類はありますか?

領収書に加え、契約書や利用明細を保管しておくと、事業利用や利用期間の証明になります。保管期間は青色申告で原則7年、白色申告で5年が目安です。
Q
レンタカーとカーリースは、個人事業主にはどちらが経費処理しやすいですか?

短期・スポット利用が多いならレンタカーが手軽です。利用した期にまとめて経費計上でき、減価償却や資産計上が不要なため経理がシンプルになります。利用期間が読みにくい個人事業主に向いた選択肢です。

※本記事は一般的な情報をまとめたものです。経費計上の最終的な判断は、個別の事業状況により異なります。確定申告にあたっては、国税庁の案内や顧問税理士・所轄税務署にご確認ください。

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車検・修理中の代車にレンタカーを使うときのポイント

9. まとめ|事業に合うレンタカー選びはNRKへ

― この記事のポイント 5つ ―
1
事業のために使ったレンタカー代は、個人事業主でも経費に計上できます
2
勘定科目は用途で「旅費交通費」か「車両費」を選び、年度内は統一します。
3
プライベートと兼用した場合は、事業利用割合で按分して経費にします。
4
確定申告では決算書・収支内訳書の経費欄に記入し、書類は7年(白色は5年)保管します。
5
レンタカーは減価償却や資産計上が不要で、個人事業主にとって経理がシンプルです。

個人事業主のレンタカー代の経費処理は、「事業利用かどうか」「兼用なら按分をどうするか」「どの科目にそろえるか」と、考える項目が意外と多いテーマです。だからこそ、借りる段階で事業に合った使い方を選んでおくことが、後の手間を大きく減らします。

私たち日本レンタリース神奈川(NRK)では、神奈川県を中心に、法人・個人事業主の方のレンタカー利用に数多く対応してきました。「事業専用で借りて按分をなくしたい」「繁忙期だけ使いたい」といったご要望に合わせて、業種や利用シーンに合った車種・期間・料金の組み合わせをご提案します。最適な1台選びをお手伝いしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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